○埼玉中部環境保全組合規約

昭和52年2月1日

指令地第1204号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、埼玉中部環境保全組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、鴻巣市、北本市及び吉見町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理に関する事務を共同処理する。ただし、鴻巣市においては、別表に掲げる区域に限る。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、埼玉県比企郡吉見町大字大串2808番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、13人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

鴻巣市 5人

北本市 4人

吉見町 4人

2 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちからそれぞれ選挙する。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、それぞれの組合市町の議会の議員の任期とする。

2 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第9条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により、組合市町の長のうちからこれを定める。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が予め定めた順序に従って、その職務を代理する。

(職員)

第12条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任された者にあっては、その議員の任期による。

第4章 経費

(経費)

第14条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充てなお、不足と認められたときは次の割合をもって組合市町が負担する。

人口割 20%

処理量割 80%

2 前項の人口は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者の数とし、処理量は、当該年度の前年の1月1日から12月末までに組合が処理をしたごみの量とする。ただし、鴻巣市においては、別表に掲げる区域に限る。

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合が、ごみ処理施設を建設し稼働するまでの間は、第3条の規定にかかわらず、ごみの処理は、組合市町が実施するものとする。

3 ごみ処理施設建設完了年度までの第14条の経費は、同条の規定にかかわらず同条第2項の規定による人口割をもって組合市町が負担するものとする。

(昭和57年指令地第1520号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年指令地第884号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年指令地第1867号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年指令地政第459号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年指令まち第4003号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年指令まち第4007号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年指令分権第97号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年指令分権第144号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年指令市第2249号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年指令市第1731号)

この規約は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年指令地政第212号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中別表の改正規定(「箕田」を「箕田、すみれ野」に改める部分に限る。) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による北鴻巣駅西口土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日

(2) 第2条中別表の改正規定(「三ツ木」を「三ツ木、愛の町」に改める部分に限る。) 土地区画整理法第103条第4項の規定による鴻巣都市計画三ツ木土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日

(平成24年指令地政第434号)

この規約は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による県営土地改良事業種足野通川地区の換地処分の公告のあった日の翌日又は埼玉県知事の許可のあった日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年埼中環保第50号)

この規約は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日から施行する。

別表(第3条、第14条関係)

人形、本町、本宮町、雷電、加美、宮地、東、天神、富士見町、鴻巣、下生出塚、上生出塚、中央、ひばり野、生出塚、箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、寺谷、市ノ縄、八幡田、神明、稲荷町、赤見台、栄町、大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、幸町、原馬室、滝馬室、逆川、小松、松原、氷川町、笠原、郷地、安養寺、常光、下谷、上谷、西中曽根、屈巣、広田、北根、赤城、赤城台、関新田、新井、境、上会下

埼玉中部環境保全組合規約

昭和52年2月1日 指令地第1204号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年2月1日 指令地第1204号
昭和57年2月3日 指令地第1520号
昭和58年11月4日 指令地第884号
平成4年3月19日 指令地第1867号
平成7年3月14日 指令地政第459号
平成13年8月20日 指令まち第4003号
平成13年11月22日 指令まち第4007号
平成17年7月27日 指令分権第97号
平成17年9月30日 指令分権第144号
平成19年3月16日 指令市第2249号
平成19年5月1日 指令市第1731号
平成22年9月17日 指令地政第212号
平成24年3月6日 指令地政第434号
平成24年7月5日 埼中環保第50号