○埼玉中部環境保全組合公告式条例

昭和52年2月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の各号の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 吉見町大字大串2808番地 埼玉中部環境保全組合掲示場

(2) 鴻巣市中央1番1号 鴻巣市役所掲示場

(3) 北本市本町一丁目111番地 北本市役所掲示場

(4) 吉見町大字下細谷411番地 吉見町役場掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは公表しようとする旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を捺さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合公告式条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合公告式条例

昭和52年2月21日 条例第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第1号
平成2年2月6日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第3号
平成13年6月27日 条例第7号
平成17年10月1日 条例第7号