○埼玉中部環境保全組合議会定例会の回数を定める条例
昭和52年2月21日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、埼玉中部環境保全組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和52年2月21日 条例第2号
(昭和52年2月21日施行)