○埼玉中部環境保全組合議会定例会の回数を定める条例

昭和52年2月21日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、埼玉中部環境保全組合議会の定例会の回数は、毎年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合議会定例会の回数を定める条例

昭和52年2月21日 条例第2号

(昭和52年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第2号