○埼玉中部環境保全組合議会会議規則
昭和52年2月21日
議会規則第1号
目次
第1章 総則
第2章 議案及び動議
第3章 議事日程
第4章 選挙
第5章 議事
第6章 発言
第7章 表決
第8章 請願
第9章 秘密会
第10章 辞職及び資格の決定
第11章 規律
第12章 懲罰
第13章 会議録
第14章 議員の派遣
第15章 補則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席等の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないとき又は遅参しようとするときは、その理由を当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、選挙後最初の会議において、議長が会議にはかり定める。
2 選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が会議にはかり定める。
3 議長は、必要あると認めるときは、討論を用いないで会議にはかり議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議長が議会にはかり定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかりきめる。
3 会議の開始は、電鈴又は口頭で報ずる。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長は必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、さらに日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、議長の定める順序に従い順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告のあった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかり指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、質疑があるときは質疑をする。ただし、提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかり省略することができる。
(修正案の説明及び質疑)
第37条 修正案の提出があったときは、議長は、修正案の説明をさせる。
2 議員は、修正案に対して、質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第38条 議長は、質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第39条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第41条 発言は、すべて議長の許可を得た後、自席又は演壇においてしなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、議長の指名した順序による。
(討論の方法)
第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり決める。
(議事の進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第49条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかり決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第51条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第52条 質問が緊急を要するときその他やむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消又は訂正)
第54条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、又は議長の許可を得て訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第55条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第56条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることはできない。
(条件の禁止)
第57条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第58条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議のあるときは、議長は、投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第59条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第60条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第62条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第63条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第64条 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項)
第65条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書の作成及び配布)
第66条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものはほか何件と記載する。
(請願の説明)
第67条 議長は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(陳情書等の処理)
第68条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処分する。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第69条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第70条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性を継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第71条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかりその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第72条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第73条 法第127条(失職及び資格決定)第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(関係私企業の就職の制限)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第74条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(服装)
第75条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。
(議事妨害の禁止)
第76条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害になる言動をしてはならない。
(離席)
第77条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第78条 何人も、会議中は喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第79条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書類の類を閲読してはならない。
(議員の秩序保持権)
第80条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。
第12章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第81条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第82条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止期間)
第83条 出席停止は、10日を超えることはできない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第84条 出席を停止された議員が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第85条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場において宣告するとともに本人に告知する。
第13章 会議録
(会議録の記載事項)
第86条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議事の諸報告の概要
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過の概要
(12) 議事の経過の概要
(13) 投票における賛否の数
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第88条 会議録に署名すべき議員は、3人とし、議長が会議において指名する。
第14章 議員の派遣
(議員の派遣)
第89条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第15章 補則
(会議規則の疑義)
第90条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会議にはかり決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。