○埼玉中部環境保全組合議会運営委員会条例
平成4年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 埼玉中部環境保全組合議会の円滑かつ適正な運営を期するため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項
(4) その他議会運営上必要な事項
(組織)
第3条 委員会の定数は6人とし、任期は組合の議員の任期とする。
2 議会運営委員(以下「委員」という。)は、各構成市町から選出するものとする。
(委員の選任)
第4条 委員の選任は、議長が議会に諮って選任する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、委員長の職務を行う。
(招集)
第6条 委員長は、委員会を招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き決定することができない。
2 委員会の決定は、議長の権限をこえてはならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の会議及び運営の細部については、委員会においてこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合議会運営委員会条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。