○埼玉中部環境保全組合監査委員に関する条例

平成4年2月25日

条例第5号

埼玉中部環境保全組合監査委員条例(昭和52年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第4項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、事務補助職員その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(補助職員)

第3条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第5条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、法第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(埼玉中部環境保全組合管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)、法第235条の2第3項の規定による監査の結果に関する報告の提出(埼玉中部環境保全組合管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例日は、毎月15日とする。ただし、その期間が埼玉中部環境保全組合の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項の規定する埼玉中部環境保全組合の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは変更することができる。

2 前項による検査は、検査期日の前日までの収支について出納の適否を検査しなければならない。

(決算、証書類等の審査)

第8条 法第233条第2項、第241条第5項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から30日以内にその意見をつけて埼玉中部環境保全組合管理者に回付しなければならない。

(公表)

第9条 監査に関する公表は、埼玉中部環境保全組合公告式条例(昭和52年組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合監査委員に関する条例

平成4年2月25日 条例第5号

(令和2年10月16日施行)