○埼玉中部環境保全組合会計管理者の補助組織設置規則
昭和52年7月1日
規則第2号
(係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置く。
(係の事務)
第2条 会計係の事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 分担金、負担金及び手数料の徴収に関すること。
(7) 職員の給与の計算に関すること。
(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(9) 不用品の処分に関すること。
(10) 備品、消耗品の調達保管及び修理に関すること。
2 会計係は、会計管理者の命を受け、事務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。