○埼玉中部環境保全組合決裁規程
昭和52年7月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 埼玉中部環境保全組合(以下「組合」という。)の管理者等の権限に属する事務の専決、代決その他の事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「決裁」とは、管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において常時管理者に代って決裁することをいう。
(3) 「代決」とは、決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 「不在」とは、旅行その他の理由により、決裁権者にさしつかえがあって、決裁できない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として、主管係長の意志決定を受けた後、上司の意志決定を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長、主管課長がその事務を代決する。
4 事務局次長、課長が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。ただし、副参事、課長補佐又は主幹が置かれている課にあっては、置かれている副参事、課長補佐又は主幹のうち最も上位の職位となる者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急止むを得ないものについては、この限りでない。
(承認)
第6条 代決した事項については、事後すみやかに当該事務の決裁権者の承認を得なければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(1) 重要施策の企画、変更及び実施に関すること。
(2) 組合議会の招集に関すること。
(3) 組合議会に提出する議案及び報告に関すること。
(4) 規約、条例、規則、規程その他重要な例規の制定、改廃に関すること。
(5) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(6) 予算編成及び決算の調製に関すること。
(7) 一時借入金に関すること。
(8) 次に掲げる事項で特に重要なもの
ア 告示、指令、通牒、申請、証明、調査、照会、回答及び報告
イ 請願及び陳情
(9) 異議の申立、不服申立て、訴訟及び和解に関すること。
(10) 組合に対する要望事項の処理に関すること。
(11) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
(12) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(13) 予備費の支出及び予算の流用に関すること。
(14) 財産の取得若しくは処分並びに貸借契約に関すること。
(15) 補償に関すること。
(16) 職員団体との協定に関すること。
(事務局次長及び課長の専決事項)
第8条 事務局次長、課長の専決事項は、別表に定める事務局次長、課長の決裁区分に属する事項とする。
(類推による専決事項)
第9条 事務局長、事務局次長、課長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(専決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項であっても特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規程の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 事務局長 | 事務局次長及び課長 | ||
事務引継ぎ | 事務局長事務 | 事務局次長及び課長事務 | 係長以下の事務 | ||
文書 | 収受・発送 |
| 文書の収受・配布・発送 |
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保存・廃棄 |
| 保存文書の廃棄 書庫の管理 |
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指導統制 |
| 文書の取扱いの指導・統制 |
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文書の処理 | 報告 調査 照会 回答 | 重要な調査、報告、通達等 重要な指令、通知、申請、照会、回答等 | 軽易な調査、報告、通達等 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等 | 定例的な調査、報告等 | |
閲覧・証明 | 重要な証明、閲覧 | 軽易な証明・閲覧 |
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その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | 諸帳簿の作成・記載の確認 |
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法制 | 公示、令達等 | 例規集の編集・発行 |
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その他の庶務 | 重要な事項 | 軽易な事項 |
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2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 事務局長 | ||
職制 | 主幹以上の職員の職務分掌 | 係長以下の職務の分掌 | ||
年次休暇等の附与 | 職務に専念する義務の免除 |
| 全職員 | |
年次休暇 | 3日以上の許可 | 2日以内の許可 | ||
早退等の承認 |
| 全職員 | ||
服務 | 時間外及び休日勤務命令 |
| 全職員 | |
出勤簿の整理 |
| 全職員 | ||
身分及び服務 | 営利企業等の従事許可 | 身分上の諸届の処理 | ||
出張命令 | 県外 | 全職員 |
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県内 |
| 全職員 | ||
給与 | 給料の認定 | 特別昇給 | 全職員 |
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初任給及び定期昇給 | 全職員 |
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諸手当の認定 | 扶養手当 |
| 全職員 | |
通勤手当 |
| 全職員 | ||
その他の手当 |
| 全職員 | ||
その他の人事 | 重要な事項 | 軽易な事項 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 事務局長 | 事務局次長及び課長 | ||
予算科目の新設改廃 | 款項目 | 節 |
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支出収入 | 分担金及び負担金 | 調定及び納入告知 |
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手数料及び使用料 |
| 調定及び納入告知 |
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その他の収入 | 異例又は重要なものの調定及び納入告知 | 定例又は軽易なものの調定及び納入告知 |
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その他の事項 | 収入命令 |
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物品の購入 | 業者の選定 | 異例又は重要なもの | 定例又は軽易なもの |
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発注 | 異例又は重要なもの | 軽易なもの | 定例なもの | ||
修繕の依頼 | 業者の選定 | 異例又は重要なもの |
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発注 | 異例又は重要なもの |
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工事の契約 | 業者の選定 | 総てのもの |
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契約 | 総てのもの |
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その他の支出 | 異例又は重要なもの | 定例又は軽易なもの |
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その他の事項 | 支出命令 |
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