○埼玉中部環境保全組合公印規程

昭和52年2月14日

規程第1号

(趣旨)

第1条 埼玉中部環境保全組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、別記第1号様式による公印台帳を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、別記第2号様式による公印作成届又は同改刻届を事務局長に提出しなければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、別記第2号様式による公印使用廃止届を添えて事務局長に引継がなければならない。

2 引継を受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱)

第7条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印の使用)

第8条 公印を使用する者は、原議その他の証拠書類を添えて保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の申し出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に公印使用の認印を押印したのち、公印の使用を認めなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

公印管理者

管理者印

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てん書

方17

1

管理者名をもって発する一般文書用

庶務課長

管理者職務代理者の印

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れい書

方20

1

管理者職務代理者名をもって発する一般文書用

庶務課長

会計管理者印

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てん書

方18

1

会計管理者名をもって発する一般文書用及び領収書用

会計管理者

事務局長印

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れい書

方18

1

事務局長名をもって発する一般文書用

庶務課長

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埼玉中部環境保全組合公印規程

昭和52年2月14日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)