○埼玉中部環境保全組合行政手続条例施行規則
平成14年10月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合行政手続条例(平成14年組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(写しの交付に要する費用)
第4条 条例第36条第4項に規定する写しの交付に要する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。