○埼玉中部環境保全組合聴聞規則

平成14年10月25日

規則第5号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号。以下「県条例」という。)及び埼玉中部環境保全組合行政手続条例(平成14年組合条例第9号。以下「組合条例」という。)に定めるもののほか、法、県条例、組合条例に規定する聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語であって、法、県条例又は組合条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 管理者が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、正当な理由があるときは、管理者に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、その旨を当事者又は参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受託し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、主宰者が法第22条第2項の規定による通知をした場合における聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前3項中「管理者」とあるのは「主宰者」と、第1項中「第15条第1項」とあるのは「第22条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する法第15条第3項」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに聴聞参加許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請があったときは、関係人の参加の可否を決定し、当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧は、資料閲覧請求書(様式第2号)を管理者に提出して行うものとする。ただし、同条第2項の規定による資料の閲覧は、口頭ですることができる。

2 管理者は、閲覧させることと決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該聴聞関係者に通知しなければならない。この場合において、管理者は、聴聞の審理における聴聞関係者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 管理者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該聴聞関係者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請があったときは補佐人の出頭の可否を決定し、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第9条 管理者は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに組合の職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに聴聞関係者のうち当事者及び代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞関係者の陳述(陳述書によるものを含む。)及び組合の職員の説明の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見書及びその理由

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する聴聞関係者の主張

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧調書又は報告書の閲覧は、聴聞調査、報告書閲覧請求書(様式第4号)を管理者(聴聞の終結前にあっては、主宰者)に提出して行うものとする。

2 管理者又は主宰者は、前項の規定による請求があった場合において、その場で閲覧をさせることができないときは、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(県条例に基づく聴聞の手続)

第13条 第3条から前条までの規定は、県条例の規定に基づき管理者が行う聴聞に関する手続について準用する。この場合において、第3条第1項第3項及び第4項第4条第1項第5条第1項及び第3項第6条第7条第1項第9条第10条第11条第1項並びに第12条第1項中「法」とあるのは「県条例」と読み替えるものとする。

(組合条例に基づく聴聞の手続)

第14条 第3条から第12条までの規定は、組合条例の規定に基づき管理者が行う聴聞に関する手続について準用する。この場合において、第3条第1項第3項及び第4項第4条第1項第5条第1項及び第3項第6条第7条第1項第9条第10条第11条第1項並びに第12条第1項中「法」とあるのは「組合条例」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合聴聞規則

平成14年10月25日 規則第5号

(平成14年10月25日施行)