○埼玉中部環境保全組合情報公開条例施行規則

平成14年10月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合情報公開条例(平成14年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定による公開請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第10条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第10条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の日時及び場所

(2) その他公開に関し必要な事項

3 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条に規定する通知は、公文書公開決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見照会)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公文書に記録されている第三者の情報

(2) 回答期限

(3) その他意見照会に関し必要な事項

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第5条 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公文書に記録されている第三者の情報

(2) 公開しようとする理由

(3) 回答期限

(4) その他意見書提出の機会の付与に関し必要な事項

(第三者からの意見書の提出)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する公開決定通知)

第7条 条例第14条第3項(条例第18条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、公文書公開決定第三者通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の公開の方法)

第8条 条例第15条第1項に規定する公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立合いの下に行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。

(審査会への諮問)

第9条 条例第16条第1項の規定による諮問は、公文書不服審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第17条の規定による通知は、公文書不服審査諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の写しの交付部数)

第11条 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用)

第12条 条例第20条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。

3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(公文書の検索資料)

第13条 条例第22条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、埼玉中部環境保全組合文書取扱規則(平成14年規則第 号)に規定する文書分類基準表とする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第24条に規定する公文書の公開等に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 公開の請求状況

(2) 公開の請求に対する決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公文書の任意的公開の申出等)

第15条 条例附則第3項に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

金額

複写機による写しの作成に要する費用

日本産業規格A列3判まで(白黒)

1枚10円

その他の場合

実費相当額

その他の方法による写しの作成に要する費用

実費相当額

備考

1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を計算する。

2 電磁的記録を複写する場合で、公開請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わない。

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埼玉中部環境保全組合情報公開条例施行規則

平成14年10月25日 規則第2号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年10月25日 規則第2号
平成17年9月1日 規則第2号
令和元年11月1日 規則第2号