○埼玉中部環境保全組合情報公開条例施行規則
平成14年10月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合情報公開条例(平成14年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第10条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開の日時及び場所
(2) その他公開に関し必要な事項
2 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書に記録されている第三者の情報
(2) 回答期限
(3) その他意見照会に関し必要な事項
2 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書に記録されている第三者の情報
(2) 公開しようとする理由
(3) 回答期限
(4) その他意見書提出の機会の付与に関し必要な事項
(公文書の公開の方法)
第8条 条例第15条第1項に規定する公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立合いの下に行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第11条 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項の規定にかかわらず、公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。
3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(公文書の検索資料)
第13条 条例第22条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、埼玉中部環境保全組合文書取扱規則(平成14年規則第 号)に規定する文書分類基準表とする。
(実施状況の公表)
第14条 条例第24条に規定する公文書の公開等に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 公開の請求状況
(2) 公開の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 | |
複写機による写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3判まで(白黒) | 1枚10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
その他の方法による写しの作成に要する費用 | 実費相当額 |
備考
1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を計算する。
2 電磁的記録を複写する場合で、公開請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わない。