○埼玉中部環境保全組合個人情報保護条例施行規則
平成14年10月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合個人情報保護条例(平成14年組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報収集の通知)
第2条 条例第6条第5項の規定による本人への通知は、個人情報収集通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、口頭又は告示により行うものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第7条第1項の規定による新たに開始しようとする届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第7条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法
(3) 個人情報の記録の形態
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項
3 条例第7条第1項及び第2項の規定による変更並びに廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(目的外利用等の届出)
第4条 条例第8条第2項の規定による目的外利用等の届出は、個人情報目的外利用等届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず実施機関は、既に届出をした業務について、同一類型の個人情報の目的外利用等をするときは、新たに個人情報目的外利用等届出書の提出は要しないものとする。
3 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭又は告示により行うものとする。
(個人情報保護管理者)
第5条 条例第10条第2項に規定する個人情報保護管理者は、埼玉中部環境保全組合組織規則(平成8年組合規則第1号)第2条第1項に規定する事務局長とする。
(請求書の提出)
第6条 条例第13条第1項の規定による開示請求書の提出は、自己情報開示請求書(様式第6号)により行うものとする。
(本人又は代理人を確認するための必要な書類)
第7条 条例第13条第2項に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める書類
2 条例第13条第2項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該法定代理人の氏名及び住所が記載されているもの
(2) 戸籍謄抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するものとして実施機関が認めるもの
(1) 自己情報の全部を開示する旨の決定をした場合 自己情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 自己情報の一部を開示する旨の決定をした場合 自己情報一部開示決定通知書(様式第8号)
(3) 自己情報の開示をしない旨の決定をした場合 自己情報不開示決定通知書(様式第9号)
2 条例第17条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示の日時及び場所
(2) その他開示又は一部開示に関し必要な事項
3 条例第19条第2項に規定する通知は、自己情報開示決定等期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
(第三者に対する意見照会)
第9条 条例第20条第1項に規定する通知は、自己情報開示決定等に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
2 条例第20条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自己情報に記録されている第三者の情報
(2) 回答期限
(3) その他意見照会に関し必要な事項
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第10条 条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第20条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自己情報に記録されている第三者の情報
(2) 開示しようとする理由
(3) 回答期限
(4) その他意見書提出の機会の付与に関し必要な事項
(第三者からの意見書の提出)
第11条 条例第20条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、自己情報開示決定等に係る意見書(様式第13号)により行うものとする。
(第三者に対する開示決定通知)
第12条 条例第20条第3項(条例第31条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第14号)により行うものとする。
(自己情報の開示の方法)
第13条 条例第21条第1項に規定する自己情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において職員の立会いの下に行うものとする。
2 前項の場合において、自己情報の開示を受ける者は、当該自己情報を丁寧に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、自己情報の開示を中止し、又は禁止することができる。
(訂正等請求書の提出)
第14条 条例第25条第1項の規定による書面の提出は、自己情報訂正等請求書(様式第15号)により行うものとする。
(1) 自己情報の全部又は一部を訂正等する旨の決定をした場合 自己情報訂正決定等通知書(様式第16号)
(2) 自己情報の訂正等をしない旨の決定をした場合 自己情報不訂正等決定通知書(様式第17号)
2 条例第27条第2項において準用する条例第19条第2項の規定による通知は、自己情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
(是正の申出)
第16条 条例第28条第3項の規定による書面の提出は、自己情報是正申出書(様式第19号)により行うものとする。
(申出に対する決定等の通知)
第17条 条例第28条第6項の規定による通知は、自己情報是正申出処理通知書(様式第20号)により行うものとする。
(審査会への諮問)
第18条 条例第29条第1項の規定による諮問は、自己情報不服審査諮問書(様式第21号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第19条 条例第30条の規定による通知は、自己情報不服審査諮問通知書(様式第22号)により行うものとする。
(自己情報の写しの交付部数)
第20条 自己情報の写しの交付部数は、当該請求があった自己情報1件につき1部とする。
(自己情報の写しの作成及び送付に要する費用)
第21条 条例第33条第2項に規定する自己情報の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、自己情報の写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。
3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(苦情の申出)
第22条 条例第34条に規定する苦情の申出は、個人情報苦情申出書(様式第23号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第23条 条例第35条に規定する個人情報の開示等の実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 開示及び訂正等の請求状況
(2) 開示及び訂正等の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
区分 | 金額 | |
複写機による写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3判まで(白黒) | 1枚10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
その他の方法による写しの作成に要する費用 | 実費相当額 |
備考
1 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を計算する。
2 電磁的記録を複写する場合で、公開請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わない。