○埼玉中部環境保全組合職員定数条例

昭和58年5月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、埼玉中部環境保全組合規約第12条の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局の職員(臨時の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 10人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

2 前項第1号の職員は、同項第2号及び第3号の職員を兼ねることができる。

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の職の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員定数条例

昭和58年5月30日 条例第2号

(平成19年2月19日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
昭和58年5月30日 条例第2号
平成13年2月20日 条例第3号
平成19年2月19日 条例第1号