○埼玉中部環境保全組合職員定数条例
昭和58年5月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、埼玉中部環境保全組合規約第12条の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局の職員(臨時の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 10人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の職の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。