○埼玉中部環境保全組合職員の定年等に関する規則
平成12年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者の当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用されている職員(以下「再任用職員」という。)の、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日の翌日から3年以内における異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第3条 条例第4条の規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(再任用)
第6条 再任用は、定年退職した日(勤務延長の後に退職した者にあっては、その退職した日)の翌日以後の期間が1年を超えている者については行うことができない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
2 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の任期の末日は、再任用に係る者が定年退職した日(勤務延長の後に退職した者にあっては、当該勤務延長がなかったものとした場合に定年退職をしたこととなる日)の翌日から起算して3年を経過する日以前であり、かつ、再任用に係る者が当該再任用に係る職を占めている者とした場合に定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年を経過する日以前でなければならない。
第7条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(7) 再任用を行う場合
(8) 再任用の任期を更新する場合
(9) 再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(10) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第10条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
定年退職をすることとなる日 | 定年退職をすることとなる日(条例施行の日(以下「施行日という。)の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している職員にあっては、施行日) | |
定年退職をすることとなる日 | 定年退職をすることとなる日(施行日の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している職員にあっては、当該異動後の職に係る定年に達した日) | |
定年退職 | 定年退職(施行日の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあっては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)第6条第2項の場合を除き、以下同じ。) | |
定年退職をしたこととなる日)の翌日から起算して3年を経過する日 | 定年退職をしたこととなる日)の翌日から起算して3年を経過する日(施行日の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している者にあっては、その者が施行日に占めている職に係る定年に達した日の翌日から起算して3年を経過する日) | |
定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年を経過する日 | 定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年を経過する日(施行日の前日までに当該再任用に係る職について定められた定年に達している者にあっては、その者が当該再任用に係る職について定められた定年に達した日の翌日から起算して3年を経過する日) |