○埼玉中部環境保全組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和52年5月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。