○埼玉中部環境保全組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年5月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

埼玉中部環境保全組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年5月30日 条例第13号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和52年5月30日 条例第13号
平成17年10月27日 条例第9号
令和3年10月19日 条例第1号