○埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年5月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 選挙、その他公民権の公使の為めに任命権者が認める時

(4) 職務上に係る事件について、証人、鑑定人、参考人として、裁判所に出頭する場合における任命権者が必要と認める日又は時間

(5) 前4号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年5月30日 条例第14号

(昭和52年5月30日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和52年5月30日 条例第14号