○埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
昭和52年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、鴻巣市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鴻巣市条例第6号)を準用する。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。