○埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和52年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、鴻巣市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鴻巣市条例第6号)を準用する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和52年3月31日 条例第10号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第10号
平成20年3月1日 条例第1号