○埼玉中部環境保全組合表彰規程

昭和62年6月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、組合の発展を図り行政に功労のあった者を表彰することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 本規程により表彰できるものは次のとおりである。

(1) 組合議員の通算勤続年数が5年以上の者

(2) 組合議員の通算勤続年数が10年以上の者

(3) 組合議員の通算勤続年数が15年以上の者

(4) 管理者及び副管理者が役職を退任されたとき。

(5) 組合職員で勤続満20年以上職務に精励し、他の模範となる者

(6) その他管理者において表彰することが適当であると認めた者

2 前項の在職年数は、月をもって計算し、1月に満たない端数は1月とする。職を中断した場合は、その前後を、また前項各号にまたがる場合はそれぞれこれを通算し、同時に2以上兼ねる場合はそのながきを採り重複する期間は算入しない。

(表彰の方法)

第3条 表彰は管理者が行い別表のとおりとし、これを併せて行うことができる。

(1) 表彰状授与

(2) 記念品授与

(3) 感謝状授与

2 第2条に該当しないものであっても表彰に準ずる行為と認められるものに対しては、感謝状又は記念品を併せて授与することができる。

3 一度表彰を受けた者が更に表彰にあたいする事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

4 被表彰者が表彰の日前に死亡したときは、表彰物件はその遺族に贈与する。

5 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序により被表彰者死亡当時同一世帯にあるものをいう。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年6月30日現在の調査により当該年度中にこれを表彰する。ただし管理者が必要と認めるときは、随時に調査し、その都度これを表彰することができる。

(表彰審査委員等)

第5条 表彰を公正かつ適切に行うため審査委員を5人置く。

2 前項の委員は、管理者、副管理者、組合議会の正副議長とし、委員長は、管理者をもって充てる。

(被表彰者の決定)

第6条 管理者は、第2条に該当する者を調査し、委員の審査に付しこれを決定する。

(内申者)

第7条 第2条の規定に該当する者があるときは、事務局長は次の書類により管理者に内申するものとする。

(1) 表彰内申書(様式第1号)

(2) 事績調書(様式第2号第3号)

(その他の事項)

第8条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規程施行前の表彰については、この規程により表彰されたものとする。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

摘要

組合議員

表彰状又は感謝状と記念品(10,000円相当の記念品)

管理者、副管理者

表彰状又は感謝状と記念品(10,000円相当の記念品)

組合職員

表彰状又は感謝状と記念品

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埼玉中部環境保全組合表彰規程

昭和62年6月29日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和62年6月29日 規程第1号
平成3年2月15日 規程第1号
平成7年5月22日 規程第1号
平成9年2月1日 規程第1号
平成10年6月1日 規程第1号
平成18年4月1日 規程第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年10月1日 告示第4号
平成28年3月4日 告示第3号