○埼玉中部環境保全組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和60年2月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めるものとする。

(準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償については、鴻巣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年鴻巣市条例第2号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

埼玉中部環境保全組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和60年2月21日 条例第4号

(昭和60年2月21日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和60年2月21日 条例第4号