○埼玉中部環境保全組合弔慰規程
昭和62年6月29日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、埼玉中部環境保全組合が行う弔慰について必要な事項を定めることを目的とする。
(弔慰の範囲)
第2条 弔慰は、次の各号に定める者が死亡した場合行うものとする。
(1) 埼玉中部環境保全組合の特別職の職員でその現職にある者
(2) 過去において、当組合の特別職(第3条第1号アからエに掲げる職をいう。)の職にあった者
(3) 第1号に定める者の配偶者及び父母
(4) 埼玉中部環境保全組合の職員及び配偶者、父母、祖父母及び子
(5) その他特に管理者が定めた者
(弔慰の額)
第3条 前条各号に定める者の弔慰の額は、次のとおりとする。ただし、公職を重任する者については、いずれか1つをもって重複しないものとする。
(1) 第2条第1号に定める者
職名 | 弔慰金 | 弔慰品 |
ア 管理者 イ 副管理者 ウ 議会議員 エ 監査委員 | 100,000円の範囲内の別に協議して定める額 | 花輪又は水菓子 |
2 弔慰金の額及び弔慰品は、管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。