○埼玉中部環境保全組合職員被服貸与規程

平成12年4月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、埼玉中部環境保全組合職員(以下「職員」という。)の服装を一定にして規律を正し、職員としての品位を保ち、労務の安全と業務の能率向上を図るため、職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは管理者の事務部局に勤務する職員をいう。

(被服の種類等)

第3条 貸与被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与被服は、勤務の実態又は特別な事情により貸与する必要がないと認められる場合は、貸与しないことができる。

3 貸与期間中における貸与被服の補修は、貸与を受けた者の負担とする。

(被服の貸与及び支給)

第4条 事務局長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

2 貸与被服の貸与期間が満了したときは、その貸与被服は職員に支給する。

(着用の義務)

第5条 職員は、貸与被服を執務中常に着用するとともに、適切な注意をもって管理しなければならない。

(事故の届出及び報告)

第6条 職員は、貸与被服が盗難、遺失又は着用不能の損傷をした場合は、速やかに事務局長に文書で届なければならない。

2 事務局長は、職員から前項の届出を受けたときは、理由を調査し、管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、事務局長から前項の報告を受けたときは、その理由が次条に該当する場合のほか、予算の範囲内において新たに貸与することができる。ただし、この場合における貸与期間の計算は、新たに貸与した日を起算日とする。

(弁償)

第7条 職員は、自己の不注意によって生じた貸与被服の盗難、遺失又は着用不能の損傷に対しては、弁償しなければならない。

(返納)

第8条 貸与被服の貸与を受けた者が貸与期間満了前に第2条の規定する者でなくなったときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。ただし、死亡によりその資格を失った場合は、その遺族に支給する。

(処分)

第9条 返納された被服でその使用に耐えられないと認められるものの処分は、事務局長が管理者の許可を得て処分する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際に現に貸与を受けている職員の貸与被服は、この規程により貸与を受けた貸与被服とみなす。

別表(第3条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間

摘要

事務職員

事務服(夏用)

2

2年

 

事務服(冬用)

1

4年

 

作業服(夏用)

1

随時

4年

作業服(冬用)

1

随時

4年

ヘルメット

1

随時

5年

技術職員

事務服(夏用)

1

2年

 

事務服(冬用)

1

4年

 

作業服(夏用)

1

1年

 

作業服(冬用)

1

1年

 

安全靴

1

2年

 

長靴

2

随時

1年

ヘルメット

1

随時

5年

雨具

1

随時

5年

備考

1 貸与被服の形状品質については、その都度管理者が定める。

2 本表以外の貸与品の種類及び貸与期間については、その都度管理者が定める。

3 貸与期間欄に「随時」とある被服については、摘要欄にある年数を経過することを要する。

画像

埼玉中部環境保全組合職員被服貸与規程

平成12年4月10日 規程第1号

(平成12年4月10日施行)