○埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年2月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のもの(組合議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び出席日当)

第2条 報酬の額及び出席日当は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、公務のため旅行したときは、一般職の職員の旅費相当額を支給する。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の種類及び金額

出席日当

監査委員

月額

識見者

9,500円

2,500円

議会選出

3,500円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

会長

18,500円

 

委員

17,000円

行政不服審査会委員

日額

会長

18,500円

 

委員

17,000円

新たなごみ処理施設等建設検討委員会委員

日額

識見者

15,000円


委員

6,000円

埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年2月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第5号
昭和57年3月3日 条例第3号
昭和60年2月21日 条例第3号
昭和60年5月29日 条例第7号
昭和62年2月25日 条例第3号
昭和63年10月25日 条例第2号
平成2年5月29日 条例第4号
平成4年2月25日 条例第4号
平成6年2月23日 条例第3号
平成13年2月20日 条例第2号
平成14年10月25日 条例第11号
平成19年5月24日 条例第6号
平成20年3月1日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第8号
平成22年12月20日 条例第9号
平成25年3月1日 条例第3号
平成28年10月21日 条例第3号
令和4年7月7日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第2号