○埼玉中部環境保全組合証人等の実費弁償に関する条例

平成4年5月27日

条例第9号

(実費弁償)

第1条 組合の機関の請求により出頭又は参加した次の各号に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは埼玉中部環境保全組合行政手続条例(平成14年組合条例第9号)第10条の規定により行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくは埼玉中部環境保全組合行政手続条例第17条第1項の規定により主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償の額は、組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(昭和52年組合条例第4号)第4条に規定する者に支給する旅費の額に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定により職員に支給する旅費の例による。

(実施規程)

第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第1条第1号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正前の第1条第2号及び第4号の規定の適用については、同条第2号中「第109条の2第5項」とあるのは「第109条の2第5項及び第115条の2第2項」と、同条第4号中「第109条の2第5項」とあるのは「第109条の2第5項及び第115条の2第1項」とする。

3 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。

埼玉中部環境保全組合証人等の実費弁償に関する条例

平成4年5月27日 条例第9号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年5月27日 条例第9号
平成14年10月25日 条例第12号
平成19年4月1日 条例第4号
平成25年3月1日 条例第4号