○埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例

昭和52年2月21日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

(1) 管理者 月額 24,400円

(2) 副管理者 月額 20,800円

2 前項の規定により支給する給与は、四半期毎に支給する。

(給料の始期、終期)

第3条 新たに特別職職員になった者には、その日から給与を支給する。

2 特別職職員がその職を離れたときは、その日まで、死亡したときはその日の属する月まで給与を支給する。

3 前2項の規定により給与支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 特別職職員が公務のため出張したときは、その出張について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(旅費の支給方法)

第5条 特別職職員の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 特別職職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内にその職を離れた者も同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において特別職職員が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年3月にこの条例による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例第6条の規定に基づいて支給される管理者、副管理者、収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在において管理者等が受けるべき給与の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表の定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成7年3月に改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例第6条の規定に基づいて支給される管理者、副管理者、収入役(以下「管理者等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在において管理者等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(管理者、副管理者及び収入役に係る期末手当の額に特例)

4 平成12年12月に改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の特別職職員の給与等条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役の期末手当の額が、改正後の特別職職員の給与等条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の特別職職員の給与等条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の特別職職員の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の特別職職員の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(管理者、副管理者及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成13年12月に改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の特別職職員の給与等条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された管理者、副管理者及び収入役の期末手当の額が、改正後の特別職職員の給与等条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の特別職職員の給与等条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の特別職職員の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の特別職職員の給与等条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の特別職職員の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第2項から第3項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する出張について適用し、施行日前に完了した出張については、なお、従前の例による。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例第6条の規定を適用する場合においては、改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条の規定による内払とみなす。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は、第2条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職職員の給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例又は改正後の特別職職員の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

管理者

3,000円

14,800円

副管理者

2,600円

13,100円

埼玉中部環境保全組合特別職職員の給与及び旅費に関する条例

昭和52年2月21日 条例第4号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第4号
昭和54年11月1日 条例第2号
昭和57年3月3日 条例第2号
昭和60年2月21日 条例第2号
昭和60年5月29日 条例第6号
昭和62年2月25日 条例第2号
昭和63年10月25日 条例第3号
平成2年5月29日 条例第3号
平成3年2月15日 条例第2号
平成3年5月31日 条例第4号
平成4年2月25日 条例第3号
平成6年2月23日 条例第2号
平成7年2月24日 条例第2号
平成10年2月19日 条例第2号
平成11年2月17日 条例第1号
平成12年2月25日 条例第3号
平成13年2月20日 条例第1号
平成14年2月25日 条例第2号
平成15年2月28日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第3号
平成16年2月20日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第2号
平成19年4月1日 条例第5号
平成19年12月1日 条例第10号
平成20年3月1日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第6号
平成22年3月1日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第8号
平成29年12月20日 条例第3号
平成30年12月19日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第4号
令和4年5月25日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第6号
令和5年12月19日 条例第6号