○埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与は、鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号)の例による。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例

昭和52年3月31日 条例第8号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第8号