○埼玉中部環境保全組合職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和62年10月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の認定)
第3条 管理者は、前条の規定により職員から扶養親族の認定申請があったときは、申請書記載の親族が、条例第6条第2項に定める要件を具えているかどうかを調査して認定するものとする。
(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤務所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額90万円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者は、前2号によるほか終身労務に服することができない者でない者
(共同して扶養する者の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(認定の証拠書類)
第6条 扶養親族の認定を行うにあたり、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するにたる証拠書類の提出を求めることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。