○埼玉中部環境保全組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和62年10月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第7条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第2号の事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(第2号様式)によるものとする。

(管理者の認定)

第3条 管理者は、前条の規定により職員から扶養親族の認定申請があったときは、申請書記載の親族が、条例第6条第2項に定める要件を具えているかどうかを調査して認定するものとする。

(認定の除外)

第4条 前2条による扶養親族の認定の申請があった者のうち次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを扶養親族として認定しない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤務所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額90万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者は、前2号によるほか終身労務に服することができない者でない者

(共同して扶養する者の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(認定の証拠書類)

第6条 扶養親族の認定を行うにあたり、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するにたる証拠書類の提出を求めることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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埼玉中部環境保全組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和62年10月27日 規則第1号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和62年10月27日 規則第1号
平成17年9月1日 規則第4号