○埼玉中部環境保全組合職員の管理職手当支給に関する規則
昭和62年10月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号)第8条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当の支給を受ける者の支給月額は、別表のとおりとする。
(支給停止)
第5条 管理職手当の支給を受ける者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったときは、当月分の管理職手当は支給しない。
(支給方法等)
第6条 管理職手当の支給方法、支給期日等については、給料の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前の支給についてはこの規則を適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給月額 |
局長及び局長相当職(8級) | 85,000円 |
局長及び局長相当職(7級) | 70,000円 |
次長及び次長相当職(7級) | 65,000円 |
課長及び課長相当職(6級) | 58,000円 |
副参事及び副参事相当職(6級) | 50,000円 |
課長補佐及び課長補佐相当職(5級) | 45,000円 |
主幹及び主幹相当職(5級) | 40,000円 |