○通勤手当の支給に関する規則

昭和62年10月27日

規則第3号

(総則)

第1条 埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その住所と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 条例第8条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第8条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次に掲げる職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度の職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について通勤25回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(自転車等使用者についての特例)

第8条 条例第8条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が管理者の定める条件に該当する者

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満である自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が2万円を超えるときは、その額と2万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が4,000円を超えるときは、4,000円)を2万円に加算した額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれのものが離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第12条 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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通勤手当の支給に関する規則

昭和62年10月27日 規則第3号

(平成19年10月26日施行)