○埼玉中部環境保全組合職員の児童手当の認定及び支給に関する規則

昭和62年6月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、埼玉中部環境保全組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務の専決)

第2条 事務局長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する専決処理することができる。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 管理者より委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(支払日)

第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払月の10日(その日が日曜日又は休日又は第2土曜日に当るときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、休日又は第2土曜日でない日。次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書きの規定による支払は、当該事実が生じた日以降すみやかに行うものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員の児童手当の認定及び支給に関する規則

昭和62年6月29日 規則第2号

(昭和62年6月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和62年6月29日 規則第2号