○埼玉中部環境保全組合職員の児童手当事務取扱規程
昭和62年6月29日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の支給等に関して、埼玉中部環境保全組合が職員の児童手当の認定及び支給に対して処理すべき事務の取扱い手続きについて基準を示すことを目的とする。
(準用)
第2条 この規程の施行に関し必要な事項は、鴻巣市児童手当事務取扱規程(昭和42年鴻巣市規程第4号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○埼玉中部環境保全組合職員の児童手当事務取扱規程
昭和62年6月29日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の支給等に関して、埼玉中部環境保全組合が職員の児童手当の認定及び支給に対して処理すべき事務の取扱い手続きについて基準を示すことを目的とする。
(準用)
第2条 この規程の施行に関し必要な事項は、鴻巣市児童手当事務取扱規程(昭和42年鴻巣市規程第4号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。