○埼玉中部環境保全組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成14年10月25日
条例第10号
(設置)
第1条 本組合の焼却施設の建設及び修繕並びにリサイクル施設の建設に要する経費に充当するため、埼玉中部環境保全組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算をもってこれを定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、第1条の事業を遂行するための経費にあてるときは、その全部若しくは一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。