○埼玉中部環境保全組合契約規則
昭和56年8月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 組合の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(公告する事項)
第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか必要と認める事項
(入札保証金)
第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(小切手の現金化等)
第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、管理者は、会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。
(入札保証金の納付の特例)
第7条 管理者は、次に掲げる場合において、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を組合に提出しなければならない。
(予定価格の作成)
第8条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。
(予定価格の決定方法)
第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続して製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第10条 管理者は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第11条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(見積書の徴取)
第13条 管理者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
(契約書の作成等)
第14条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円をこえないとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第16条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。
3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
(契約保証金の納付の特例)
第17条 管理者は、次に掲げる場合において、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者が過去2箇年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(監督職員の一般的職務)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当る職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第19条 法第234条の2第1項の規定により検査に当る職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査に、これを準用する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第20条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第21条 令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(部分払の限度額)
第22条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。