○埼玉中部環境保全組合ごみ処理施設周辺地域環境整備事業補助金等交付要綱

平成14年10月25日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ処理施設を良好かつ適正に運営するため、ごみ処理施設が立地する地域又はごみ処理施設建設予定地域及びその地域に隣接する地域(以下「周辺地域」という。)の生活環境の向上、並びに周辺地域とごみ処理施設が調和し公共の福祉増進に寄与するために構成市町及び地域自治会等(以下「事業者」という。)が行う事業に対する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、公共性、公益性、公平性等を有する事業で次に掲げるものでなければならない。

(1) 道路・水路等整備事業

(2) 社会福祉・コミュニティー施設整備事業

(3) その他管理者が必要と認める事業

(補助金額等)

第3条 前条の事業に対する補助金額等は、事業者が負担する額の2分の1以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、前条第1号及び第2号に定める事業は、その費用が30万円以上のものとする。なお、当初の地元対策事業についてはこの限りでない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、周辺地域環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業者の概要に関する書類

(4) その他管理者が必要と認めた書類

2 前項の申請の後、事業の計画を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに周辺地域環境整備事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容等を審査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 管理者は、前項により交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した場合はその条件を、補助金等の交付の申請をした者に対し、周辺地域環境整備事業補助金等交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、補助金等の交付の目的、内容及びこれに付した条件等に従い、補助金等を公正に執行し、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、補助対象事業等が完了したときは、速やかに当該事業に係る成果を記載した周辺地域環境整備事業実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第7号)を添えて管理者に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第8条 管理者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その補助金等の全部又は一部について返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき

(2) 補助金等を目的外に使用したとき

(3) その他管理者が返還の必要があると認めたとき

(関係書類の整備)

第9条 事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の規定に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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埼玉中部環境保全組合ごみ処理施設周辺地域環境整備事業補助金等交付要綱

平成14年10月25日 要綱第1号

(平成14年10月25日施行)