○埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和58年11月4日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定に基づき、組合が定める処理計画は、区域並びに廃棄物の種類ごとに分別収集、運搬及び処分の方法を定めて告示するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(業務の委託)

第3条 管理者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等により製品、容器等が廃棄物となるような場合は、その回収等のために必要な措置を講じなければならない。

(占有者等の協力義務)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理する者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに区分し、それぞれの容器に収納し、所定の場所に集める等、組合が行う清掃業務に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭、その他組合が行う清掃業務に支障をきたすおそれのある物を混入してはならない。

3 占有者は、その占有又は管理する土地若しくは建物内に廃棄物を投棄されないように適正な管理をしなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 法第6条の2第5項の規定により組合管理者が運搬すべき場所及び方法を指示できる多量の一般廃棄物の範囲内は、規則で定める。

(一般廃棄物の処理手数料)

第7条 法第6条の2第6項の規定による一般廃棄物の処理手数料を徴収する。

2 組合管理者は、災害その他特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(産業廃棄物の処理)

第8条 法第11条の規定により組合が処理することができる産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、組合管理者が必要のつど指定するものとする。

2 産業廃棄物は、焼却場まで各自で搬入することとする。

(費用の徴収)

第9条 法第13条第2項の規定に基づいて徴収する産業廃棄物の処分に要する費用を徴収する。ただし、組合管理者が必要と認めたときは、その一部又は全部について減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和58年11月4日 条例第4号

(平成17年7月1日施行)