○埼玉中部環境保全組合清掃施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年11月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、清掃施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 埼玉中部環境保全組合(以下「組合」という。)は、組合市町の環境衛生の向上を図るため、清掃施設を設置する。

2 前項の清掃施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

埼玉中部環境センター

埼玉県比企郡吉見町大字大串2808番地

(管理)

第3条 清掃施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用者)

第4条 清掃施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次に各号に掲げる者とする。

(1) 関係市町又は関係市町から委託を受けた者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、関係市町の長が許可した者

(3) 前各号以外の者で、特に管理者が認めた者

2 前項第2号及び第3号に掲げる者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の拒否)

第5条 前条の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否することができる。

(1) 施設を破損し、又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月14日から適用する。

(平成13年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合清掃施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。

埼玉中部環境保全組合清掃施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年11月4日 条例第3号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和58年11月4日 条例第3号
平成7年5月22日 条例第5号
平成13年6月27日 条例第9号