○埼玉県央広域公平委員会共同設置規約
平成13年4月1日
県央公平告示第1号
(共同設置)
第1条 次に掲げる市及び一部事務組合(以下「関係市等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
鴻巣市
桶川市
北本市
北本地区衛生組合
埼玉県央広域事務組合
埼玉中部環境保全組合
彩北広域清掃組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、埼玉県央広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(公平委員会の執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、埼玉県北本市本町一丁目111番地北本市役所内とする。
(公平委員会の委員の選任方法)
第4条 公平委員会の委員は、関係市等の長及び管理者(以下「関係市の長等」という。)が協議により定めた委員の候補者について、北本市長が、北本市議会の同意を得て選任するものとする。
2 前項の規定により、北本市長が北本市議会の同意を得る場合においては、議案書に候補者の経歴を示す書類を添付するものとする。
4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、北本市長は、14日以内にその旨を関係市の長等に通知するとともに、前3項の例により当該委員会の委員を選任するものとする。
(公平委員会の事務を補助する北本市の職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する北本市の職員の定数は、関係市の長等が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 公平委員会に関する関係市等の負担金の額は、関係市の長等がその協議により決定しなければならない。
2 関係市等は、前項による負担金を北本市に納入しなければならない。
3 前項の負担金の納入の時期については、関係市等がその協議により定める。
(公平委員会に関する北本市の予算)
第7条 公平委員会に関する北本市の予算は、これを特別会計とする。
(公平委員会に関する北本市の予算及び決算の報告等)
第8条 北本市長は、公平委員会に関する予算及び決算の議案を北本市議会に提出するときは、関係市の長等と調整するものとする。
2 北本市長は、公平委員会に関する予算及び決算の議案を北本市議会に提出し、議決又は認定されたときは、当該予算及び決算を関係市の長等に報告しなければならない。
(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第9条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市の長等は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法)
第10条 北本市は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市等と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を、北本市が制定又は改廃したときは、関係市の長等は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(公平委員会の委員の退職)
第11条 北本市長は、公平委員会の委員の退職を承認する場合においては、あらかじめ関係市の長等と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市の長等が協議して定める。
附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第21号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第8号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この規約は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。