○埼玉中部環境保全組合訓令の左横書き等の整備に関する訓令

平成17年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、埼玉中部環境保全組合の訓令の形式を左横書きとするとともに、この訓令の施行の際現に存する訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改め、既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語、送り仮名の付け方等の統一その他必要な措置については、埼玉中部環境保全組合条例の左横書き等の整備に関する条例(平成17年組合条例第3号)の例による。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合訓令の左横書き等の整備に関する訓令

平成17年7月1日 訓令第1号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第1号