○埼玉中部環境保全組合会計管理者事務代決規程
平成19年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務の代決について必要な事項を定め、行政事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 代決 会計管理者が不在のときに、臨時に会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 会計管理者が出張、病気、その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(4) 事務局長 埼玉中部環境保全組合会計管理者の補助組織設置規則(昭和52年規則第2号。以下「規則」という。)第1条に規定する係を組織する事務局の長をいう。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは事務局長が、会計管理者及び事務局長が共に不在のときはその補助機関である職員のうちから会計管理者の指定する者が、それぞれ代決することができる。
(代決の制限)
第4条 事務局長は、前項に規定する事案が次の各号に該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認められるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 事案について紛争、論争のあるとき、又はそれらが生じるおそれがあると認められるとき。
(4) その他の会計管理者が事案を承知しておく必要があると認められるとき。
(報告)
第5条 代決した職員は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに会計管理者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。