○埼玉中部環境保全組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年10月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器の賃貸借に関する契約

(2) 情報通信機器(ソフトウェアを含む。)の賃貸借に関する契約

(3) 公用車の賃貸借に関する契約

(4) 庁舎及び施設の維持管理に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年10月26日 条例第8号

(平成19年10月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年10月26日 条例第8号