○埼玉中部環境保全組合事務局設置条例

平成23年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する同法第158条第1項の規定に基づき、埼玉中部環境保全組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、埼玉中部環境保全組合事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合事務局設置条例

平成23年3月1日 条例第1号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成23年3月1日 条例第1号