○埼玉中部環境保全組合調整委員会規程
平成24年11月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 埼玉中部環境保全組合規約(昭和52年指令地第1204号。以下「規約」という。)第3条に定める事務の目的を達成するため、埼玉中部環境保全組合調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 規約第3条に定める事務の総合調整に関すること。
(2) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、規約第2条の組合市町の副市町長をもって組織する。
2 副市町長が不在の組合市町においては、当該市町の長の指定した者が委員の職務を代理する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、管理者が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この訓令は、平成24年11月26日から施行する。
附則(平成28年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。