○埼玉中部環境保全組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年10月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは、「次項の審査庁」とする。

(準用)

第4条 第2条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「埼玉中部環境保全組合行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の還付)

第5条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

種別

金額

1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき 10円

カラー

用紙1枚につき 20円

備考

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列3番又はA列4番とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

埼玉中部環境保全組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年10月21日 条例第4号

(平成28年10月21日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年10月21日 条例第4号