○埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当、地域手当、時間外勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては基本報酬(その者について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、時間外勤務手当に相当する報酬及び期末手当をいう。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、別表第1に定める給料月額を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、従事する職の勤務の実態に応じて月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、勤務1月につき、別表第1に定める給料月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において任命権者が定める。

4 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、勤務1日につき、別表第1に定める給料月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において任命権者が定める。

5 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、勤務1時間につき、別表第1に定める給料月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において任命権者が定める。

6 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表のとおりとする。

7 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職の常勤職員」という。)の給料の額との権衡及び職務の特殊性を考慮して定めるものとする。

(基本報酬の特例)

第4条 特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員で規則で定める者に対する基本報酬の額は、前条第4項及び第5項の規定にかかわらず、1日当たり1万7,400円及び1時間当たり4,500円を超えない範囲内で任命権者が定める。

(給料及び基本報酬の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給は、一般職の常勤職員の例による。

2 基本報酬の額を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の初日から末日までの期間における勤務日数又は勤務時間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。

(通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、一般職の常勤職員の例により、通勤手当を支給する。

(地域手当及び地域手当に相当する報酬)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、一般職の常勤職員の例により、地域手当を支給する。

2 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務1月につき、基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務1日につき、基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務1時間につき、第3条第3項から第5項まで及び第4条の規定により任命権者が定めた基本報酬の額に、給与条例第8条の3第2項に定める割合を乗じて得た額を、それぞれ地域手当に相当する報酬として支給する。

(給与の減額)

第8条 会計年度任用職員の給与の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて規則で定める。

(時間外勤務手当及び時間外勤務手当に相当する報酬)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、一般職の常勤職員の例により、時間外勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、一般職の常勤職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの報酬の額を算出するときは、給与条例第11条第2項の規定を準用する。

3 前2項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務手当に相当する報酬を支給する場合において、勤務1時間当たりの給与額又は報酬の額は、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬の額によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額等の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び給料の月額に対する地域手当の月額(規則で定めるものに限る。次項において同じ。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で定める者 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額

(2) 基本報酬を日額で定める者 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除した額

(3) 基本報酬を時間額で定める者 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(端数計算)

第11条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(期末手当)

第12条 給与条例第15条(第3項及び第5項を除く。)から第15条の3までの規定は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(任期が6月以上の者その他の者で規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の額及び地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者にあっては、埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年組合条例第1号)第3条第3項から第5項まで及び第4条の規定により任命権者が定めた基本報酬の額及び同条例第7条第2項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額を規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

(口座振替の方法による給与の支給)

第13条 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例(平成3年組合条例第5号)の規定により職員に支給される旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が通勤のため費用を要したときは、一般職の常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して費用を弁償することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

号給の欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1の1級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

号給の欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1の2級の欄におけるそれぞれ同数の号給に対応する同欄に掲げる給料月額と同額

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

専門的な知識、技術又は経験を必要とする職務

埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)