○埼玉中部環境保全組合幹事会規程
令和4年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 埼玉中部環境保全組合規約(昭和52年指令地第1204号。以下「規約」という。)第3条に定める事務を円滑に処理するため、埼玉中部環境保全組合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 規約第3条に定める事務の調査、研究及び調整に関すること。
(2) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、次の者をもって組織する。
(1) 鴻巣市、北本市及び吉見町(以下「組合市町」という。)の環境担当の職員のうちから当該組合市町の長が選任した者
(2) 埼玉中部環境保全組合事務局(以下「事務局」という。)の職員のうち課長の職にある者
(会長及び副会長)
第4条 幹事会に会長及び副会長1人を置き、幹事の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、管理者が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の関係職員の出席を求めることができる。
(オブザーバー)
第6条 幹事会は、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が会議に諮り、管理者が委嘱する。
3 オブザーバーは、会議に出席し、意見を述べることができる。
(補助機関)
第7条 幹事会の所掌事務を処理するに当たり必要があるときは、補助機関として、幹事以外の関係職員によるプロジェクトチームを設置することができる。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。