○埼玉中部環境保全組合幹事会規程

令和4年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 埼玉中部環境保全組合規約(昭和52年指令地第1204号。以下「規約」という。)第3条に定める事務を円滑に処理するため、埼玉中部環境保全組合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 規約第3条に定める事務の調査、研究及び調整に関すること。

(2) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 幹事会は、次の者をもって組織する。

(1) 鴻巣市、北本市及び吉見町(以下「組合市町」という。)の環境担当の職員のうちから当該組合市町の長が選任した者

(2) 埼玉中部環境保全組合事務局(以下「事務局」という。)の職員のうち課長の職にある者

(会長及び副会長)

第4条 幹事会に会長及び副会長1人を置き、幹事の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、管理者が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の関係職員の出席を求めることができる。

(オブザーバー)

第6条 幹事会は、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会長が会議に諮り、管理者が委嘱する。

3 オブザーバーは、会議に出席し、意見を述べることができる。

(補助機関)

第7条 幹事会の所掌事務を処理するに当たり必要があるときは、補助機関として、幹事以外の関係職員によるプロジェクトチームを設置することができる。

(庶務)

第8条 幹事会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合幹事会規程

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)