○埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等建設検討委員会条例

令和4年7月7日

条例第3号

(設置)

第1条 埼玉中部環境保全組合(以下「組合」という。)が新たに建設する一般廃棄物処理施設等(以下「新施設」という。)の整備に関し調査研究及び検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、新施設の整備に関して必要な事項について調査研究及び検討を行い、管理者に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 組合議会議員

(3) 関係団体の代表者

(4) 組合構成市町の副市町長

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、第2条に規定する答申の日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合は、管理者において補欠委員を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等建設検討委員会条例

令和4年7月7日 条例第3号

(令和4年7月7日施行)