○埼玉中部環境保全組合管理者の職務を代理する副管理者の順序に関する規則
昭和62年6月29日
規則第1号
埼玉中部環境保全組合規約(昭和52年埼玉県指令地第1204号)第11条第2項の規定に基づく、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときその職務を代理する副管理者の順序は次のとおりとする。
第1順位 鴻巣市長
第2順位 北本市長
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の埼玉中部環境保全組合管理者の職務を代理する副管理者の順序に関する規則は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。