○埼玉中部環境保全組合情報公開条例
平成14年10月25日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第15条の2―第18条)
第4章 補則(第19条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、組合運営に関する公文書について、住民(鴻巣市、北本市及び吉見町(以下「組合市町」という。)の区域内に住所を有する者をいう。以下同じ。)の知る権利の尊重と公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、組合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、住民による行政参加の一層の推進を図り、もって住民の理解と信頼を深め、公正で開かれた組合行政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。
(3) 公開 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、公文書の公開を求める権利を適正に行使するとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(1) 組合市町の区域内に住所を有する者
(2) 組合市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合市町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合市町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名又は内容
(3) 前条第5号に掲げるものは、公文書の入手を必要とする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法令上従う義務のある各大臣、県知事等の指示により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報にふくまれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 組合、国及び他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合、国又は他の地方公共団体(以下「組合等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるもの、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前条各項の規定において、公開請求に係る公文書が期間の経過により公開することができるもので、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その旨を当該書面に付記するものとする。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に組合及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意志を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第15条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。
2 視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年組合条例第7号)第1条に規定する埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る組合情報の全部を公開することとする場合(当該組合情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る組合情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る組合情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(他の制度との調整)
第19条 この条例の規定は、法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
(費用負担)
第20条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の公開において、公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(公文書の管理)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(情報公開の総合的な推進)
第23条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、公文書の公開を行うほか、組合行政に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第24条 管理者は、毎年度、この条例による公文書の公開についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(適用日前の公文書の任意的公開)
3 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した公文書であっても公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。