○埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年10月25日

条例第7号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度における次条に定める事項を調査審議するため、埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第1条の2 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問される審査請求に関する事項

(5) 組合議会保護条例第51条の規定により諮問される個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 審査会は、情報公開制度に関する重要事項について、管理者に建議することができる。

(組織)

第2条 審査会は、管理者が委嘱する委員4人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第6条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁(公開条例第2条第1号に規定する実施機関、保護条例第2条第1項に規定する組合の機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、公開条例第10条各項の決定(以下「公開決定等」という。)に係る公文書又は法第82条第1項若しくは第2項の決定、法第93条第1項若しくは第2項の決定、法第101条第1項若しくは第2項の決定、組合議会保護条例第25条第1項若しくは第2項の決定、組合議会保護条例第35条第1項若しくは第2項の決定若しくは組合議会保護条例42条第1項若しくは第2項の決定(以下これらの決定を「開示決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び事項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、審査請求に係る諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。

2 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(意見聴取等)

第11条の2 審査会は、第1条の2第3号及び第5号に掲げる事項について調査審議するため必要があると認めるときは、諮問庁の職員等の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、第1条の2第3号及び第5号に掲げる事項について調査審議するため必要があると認めるときは、諮問庁以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(守秘義務)

第12条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第14条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審議会条例の廃止)

第2条 埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成14年組合条例第8号)は、廃止する。

(埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(埼玉中部環境保全組合情報公開条例の一部改正)

第4条 埼玉中部環境保全組合情報公開条例(平成14年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年10月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)