○埼玉中部環境保全組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されない場合又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 組合の機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始するときは、当該事務について、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 利用目的
(3) 個人情報の記録の内容
(4) 個人情報の取得の対象者
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の機関が定める事項
2 組合の機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は事務を廃止するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、前2項の規定による届出を受けたときは、その内容を一般の閲覧に供さなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは、「埼玉中部環境保全組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(審査会への諮問)
第9条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年組合条例第7号)第1条に規定する埼玉中部環境保全組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 埼玉中部環境保全組合個人情報保護条例(平成14年組合条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
2 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条、第22条、第23条及び第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
(2) 第2項第2号に掲げる者
6 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。